離婚問題 相談事例集

2013年7月31日 水曜日

「その他婚姻を継続し難い重大な理由」とは

前回、裁判で離婚する場合に必要な理由のお話をしました。
不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病で回復の見込みがない、そして5番目に「その他婚姻を継続し難い重大な理由」とありました。
これは抽象的な表現に思えます。

一体どのような事柄が婚姻を継続し難い重大な理由となるのかは、たいへん難しいポイントです。
結論から申し上げると、それぞれの夫婦がおかれた状況を考慮し、ケース・バイ・ケースで判断していくことになります。
例を挙げると暴力や虐待、勤労意欲の欠如、浪費、性の不一致、過度な宗教活動、性格の不一致などがあります。

夫婦生活が修復できないほど破たんし、共同生活を続けることが困難と判断されるか否かがポイントです。
名古屋の当事務所では、個別の事情に応じたお手伝いをさせていただきます。

記事URL

2013年7月26日 金曜日

法律に定められている5つの離婚理由とは

名古屋で離婚問題のご相談をお受けしている櫻井法律事務所です。
離婚の手続きとしましては、まず夫婦間で協議離婚を試み、合意できなければ家庭裁判所を介し調停離婚を試み、それでも合意できなければ裁判離婚へ進むことになります。

離婚の訴訟を起こすには法的に明確な理由が必要になります。
協議離婚や調停離婚では夫婦が合意すれば離婚が成立しますが、裁判となると法律で定められた5つの離婚理由のいずれかに当てはまっていなければなりません。
1、配偶者に不貞な行為があった場合。
2、配偶者に悪意で遺棄された場合。
3、配偶者の生死が3年以上不明な場合。
4、配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない場合。
5、その他婚姻を継続し難い重大な理由がある場合。
以上のうち1つでも当てはまっていれば、離婚が認められるのです。

記事URL

2013年7月23日 火曜日

名古屋の当事務所は初回2時間無料相談

離婚問題は当事者と弁護士の信頼関係こそが何よりの解決の鍵となります。
法律事務所の多くが初回30分無料相談のシステムをとっていますが、30分ではあまり相談できないと感じる方も多いでしょう。

当事務所では初回の相談を2時間無料としています。
信頼関係をしっかりと構築するためには、親身になって話を聞いてくれる人との十分な対話が必要です。
離婚問題という人生における大きな出来事に直面した人には、30分という時間は短すぎます。
当事務所では所長が直接相談を伺い、単に弁護士と相談者という立場でなく、人間同士として対話することを出発点としているのです。

離婚問題で悩んでいる人はそれぞれに深い問題を抱えて精神的に追い詰められています。
初回2時間を無料とすることで相談者に寄り添い、解決への糸口を探っていきます。

記事URL

2013年7月15日 月曜日

離婚問題でお悩みなら名古屋の櫻井法律事務所へ

名古屋を拠点に離婚問題でお悩みの皆さまのお手伝いをさせていただいております、櫻井法律事務所です。
離婚はプライベートな問題であるためになかなか弁護士に相談できず、1人で抱え込んでしまうケースも多いでしょう。
しかし、弁護士という立場からお手伝いできることはたくさんあります。

当事者同士の直接交渉では感情的になりがちですが、弁護士という第三者が介入することによって相手方と直接交渉せずに進めることができます。
親身になって話を聞いてもらうことで精神的にも安定するでしょう。
また、調停や裁判になった際には弁護士が代理人となって手続きを進めてくれます。

相手と早く別れたいという思いから財産分与や慰謝料、養育費等を請求しないケースもしばしば耳にしますが、弁護士が介入することで権利を請求することが可能です。

記事URL