離婚問題 相談事例集

2013年7月26日 金曜日

法律に定められている5つの離婚理由とは

名古屋で離婚問題のご相談をお受けしている櫻井法律事務所です。
離婚の手続きとしましては、まず夫婦間で協議離婚を試み、合意できなければ家庭裁判所を介し調停離婚を試み、それでも合意できなければ裁判離婚へ進むことになります。

離婚の訴訟を起こすには法的に明確な理由が必要になります。
協議離婚や調停離婚では夫婦が合意すれば離婚が成立しますが、裁判となると法律で定められた5つの離婚理由のいずれかに当てはまっていなければなりません。
1、配偶者に不貞な行為があった場合。
2、配偶者に悪意で遺棄された場合。
3、配偶者の生死が3年以上不明な場合。
4、配偶者が強度の精神病で回復の見込みがない場合。
5、その他婚姻を継続し難い重大な理由がある場合。
以上のうち1つでも当てはまっていれば、離婚が認められるのです。