離婚問題 相談事例集

2013年7月31日 水曜日

「その他婚姻を継続し難い重大な理由」とは

前回、裁判で離婚する場合に必要な理由のお話をしました。
不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病で回復の見込みがない、そして5番目に「その他婚姻を継続し難い重大な理由」とありました。
これは抽象的な表現に思えます。

一体どのような事柄が婚姻を継続し難い重大な理由となるのかは、たいへん難しいポイントです。
結論から申し上げると、それぞれの夫婦がおかれた状況を考慮し、ケース・バイ・ケースで判断していくことになります。
例を挙げると暴力や虐待、勤労意欲の欠如、浪費、性の不一致、過度な宗教活動、性格の不一致などがあります。

夫婦生活が修復できないほど破たんし、共同生活を続けることが困難と判断されるか否かがポイントです。
名古屋の当事務所では、個別の事情に応じたお手伝いをさせていただきます。