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絶対に離婚したくない!

ある日突然、パートナーから離婚の宣告を受けた。配偶者への愛情を失っていない。自分に何の落ち度もなく、納得がいかない。過去の不貞行為を反省しているが、パートナーが許してくれない…。そのような困難な局面で、弁護士がお力になります。

協議・調停の対処方法

協議・調停の対処方法のイメージ

協議・調停の場合、離婚は双方の合意がない限り成立しません。
それは、離婚したくない側に不貞行為などの落ち度があった場合であっても、です。
ですから離婚したくない場合は、それに合意しなければいいということになります。

協議で話し合いが不調に終わった場合、家庭裁判所に夫婦円満に向けての「夫婦関係調整」の申立てを行います。
任命された調停委員が、家庭や夫婦の実情などをヒアリングし、夫婦間の調整を行います。ここで双方の意見が食い違い、夫婦関係の修復が困難と見られる場合は、離婚調停を行うことになります。

裁判になった場合、過去のことであっても、明らかな落ち度が依頼者側に存在するなら、不利な状況になることは避けられません。
その場合は、協議や調停の段階で離婚に合意した方が、双方の将来にとって有益な場合もあります。

裁判の対処方法

協議・調停での話し合いが不調に終わった場合、裁判で離婚成立を争うことになります。
離婚する意思がないにも関わらず、離婚せざるを得ない場合は、下記5つの理由に該当するときです。

これらの理由に該当し、裁判所が妥当と判断した場合には、離婚の判決が下されます。
逆の言い方をすれば、これらの要件を満たしていない限り、離婚は成立しません。

ただし、離婚をめぐる過程の中でパートナーに幻滅し、愛情を喪失する場合は少なくありません。
裁判まで起こした夫婦関係が、果たして将来的に修復できるのか。その後の生活も含め、冷静に判断する必要はあるでしょう。